それからまた、社会保険料そのもの、いわゆる適用者ですね、社会保険の適用者についても、三か月において標準の報酬の平均が二等級増減したときには四か月目から調整するという調整規定も入っているところであります。
したがって、これは双方に調整規定を置くという形になります。 したがって、今回、同じ法律を改正するという形で、その中に、12が先に発効した場合という理論的な可能性も含めて附則の中に調整規定を設けていると。すなわち12法の改正という形が法技術的に望ましいと、こういう判断でございます。
附則第十九条において調整規定が設けられてはおりますが、基本的にはTPP11協定の発効日に修正されているのです。 法律の題名は従来の協定と新たな協定の両方に対応させたにもかかわらず、なぜ施行期日についてはTPP11の方に合わせることにしたのでしょうか。分かりにくいことこの上ないと私は思いますが、このことについても、併せて総理に明確な説明を求めます。
○政府参考人(田村明比古君) まず、いわゆる需給調整規定につきましては、営業の自由の保障という観点から、最近の立法では規制手法として用いられていないものと承知をいたしております。
○政府参考人(藤井康弘君) 委員御指摘の、不利益をもたらす制度を優先する規定であるかどうか、何をもって不利益とするかというのもなかなか難しいところがございますが、少なくとも異なる制度間でいわゆる相当する給付がある場合の調整規定を設けている例といたしましては、例えば介護保険法との給付調整の規定を設けております老人福祉法、それから健康保険法との給付調整の規定を設けております児童福祉法といったようなものがございます
○中谷国務大臣 災害対策基本法につきましては、例えば平成二十四年の六月に、災害時により広域的な支援を有効にするための、都道府県、国による調整規定の充実、新設といった法改正が行われました。したがいまして、現在はこういった新規立法については検討を行っているわけではございません。現在の法律の中で対応をいたしたいと思います。 なお、先ほど検討項目二十二項目と申し上げましたが、三十二項目でございました。
私は、いろいろな方と話をしているときに、この八条七号の規定、内局の総合調整規定を、これまで大臣官房の所掌事務として組織令に書いていたものを内局全体のものとして法律事項とするということは、十二条が旧規定から新規定に変わる、これによって内局のグリップが弱まるのではないかという懸念に対して、いやいや、そうではないんだ、内局も新しい権限を得るんだ、バーターという言葉はよくないけれども、そういうことではないのかという
これは、結論的に言いますと、特段の調整規定を設けておりませんで解釈論に委ねられているということなんですけれども、なぜ特段の調整規定がないかということですが、実は現行法の下でも承継会社の方に承継されない債権者が直接請求できる場合というのが存在しております。
また、地理的表示の保護の法律と商標法との調整規定を設けるべきと考えますが、お尋ねいたします。 さらにです。 国際商標登録出願の手続、審査に相当の時間を要するため、通常の出願商標の登録後に国際商標登録出願が登録になる、いわゆるマドプロサブマリンの問題が指摘されています。 日本以外に登録後異議制度を導入している国は、全体の一割にすぎません。
地理的表示保護法案と商標法との調整規定についてのお尋ねがありました。 今般の法律案では、議員御指摘のとおり、商標法との調整規定を設けております。 具体的には、商標が先行して登録されていた場合、商標権者から承諾を受けた場合等を除いて、その登録商標と同一または類似の地理的表示は、登録できないこととしております。
このときにも、否認権との競合ということはあり得るわけですが、現行の会社法は、類似の状況であるこの場合について調整規定を設けておりません。
配偶者同行休業制度を取得することで、公務員は調整規定があるようでございますけれども、裁判官におきましてはこういった調整規定はありません。ですので、報酬にどのような影響が出るのかということについて確認をさせてください。
岡田副総理にもお聞きしますが、これまでの二・七兆円政府案、これは三・八兆円の給付増と一・二兆円の効率化、重点化、この組合せで四捨五入の関係で二・七という数字になっていたわけですが、三党合意を経て、年金の枠外で低所得高齢者への福祉的な給付を行うことは決められましたけれども、高所得の年金額調整規定などは削除をされている。
それから、地方公共団体間の応援について、対象業務の拡充、それから国や都道府県による調整規定、これを新設、拡充を行うということにしました。 それから第二に、支援物資の供給でありますが、これが被災者支援においてあらかじめ制度的な枠組みが整備されていなかったということで、発災当初は混乱をしまして、手探りでやっていたということなものですから、スピード感に欠けていたという反省がありました。
○吉川沙織君 改正法第八十六条では、市町村、都道府県の区域を越える被災住民の受入れ手続、都道府県、国による調整手続が規定され、広域避難に関する調整規定が新設されました。ただ、この改正案の中で、この広域避難、避難という言葉を使用せず、広域一時滞在という用語が使用されています。
次に、本改正案の第六十七条、七十二条、七十四条によって緊急対策業務に地方公共団体間の応援規定や都道府県による調整規定が拡充される、また国による調整規定も新設されるという方向になったわけでありますが、初動体制の充実強化を行うためには、住民の防災意識の向上とともに、平時より地域住民同士が助け合う共助の仕組みをつくっていくことが大切だと、そのように考えております。
今回は、災害応急対策に係る地方公共団体間の応援というのを円滑化するために、都道府県による調整規定を拡充しまして、内閣総理大臣による調整規定を新設いたしました。 それから、東日本大震災の課題であった物資輸送について、市町村または都道府県からの要請がない場合であっても、国あるいは都道府県の判断で、プッシュ型という形で物資の調達、輸送ができるということにしております。
被災した地方公共団体への支援を強化するため、地方公共団体相互間の応援の対象を緊急性の極めて高い応急措置から災害応急対策一般に拡大するとともに、都道府県知事は、応援の要求等のみによっては応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県知事に対し災害が発生した都道府県の知事等を応援することを求めるよう求めることができることとするなど、都道府県、国による調整規定の拡充、新設を行うこととしております
仮にTPPが交渉まとまっていくとなれば、その間には調整規定なりなんなりが置かれていくだろうというふうに思います。
○国務大臣(玄葉光一郎君) 結論だけまず冒頭申し上げると、結局、仮定の話ではあるんですけれども、TPP協定がどういう中身になるか、そういった中身に従って、一言で言えば、最終的に調整規定を二国間で協議をして置かなければならないと、その適用関係について。そういうことになるだろうと思います。
同一業種に属する複数の事業者の計画に独禁法上の問題になる行為が含まれる可能性がある場合、事業所管大臣と公取委との調整規定を設けておりますが、この規定を設けた目的は、大臣、何ですか。
先に出していた法案の方で後から来る調整規定を想像して書くことはできませんから、先に出していた法案の後、出てきた今回の法案において調整規定を設ける。そして、それがたまたま御審議の都合でそうなったということでありまして、後の法案が成立をした場合、その規定は、前の法案、本法案の二十三年度改正案が成立した後に発効する。